各種歯科検診
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歯科特殊健診とは
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対して、歯科医師による健康診断を6カ月以内に1回は必ず行うことが法律で義務付けられています。(労働安全衛生法第66条第3項)
事業所健診の健診形態
事業所健診は各事業所の事情に合わせ「ドクター派遣による集団健診」と「当会会員診療所での個別健診」を選択可能です。
その他、ご質問等があればお気軽にお問い合わせください。